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クーリングオフについて

  • お客さまが、特定商取引法の訪間販売及び電話勧誘販売により弊社とのガス需給契約を締結された場合、契約申込書を受領された日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録(電子メール等)により、お申込みの撤回又は契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は、お客さまが書面又は電磁的記録で発信したときから発生します。この場合、お客さまが、損害賠償及び違約金を支払う必要はありません。ただし、現金取引(契約したその場で商品の取り渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その代金が3,000円未満のときは、クーリング・オフはできません。
 
  • 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、または、威迫したことにより、困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録によるクーリング・オフをすることができます。
 
  • 上記①または②のお申込みの撤回または契約の解除があった場合、お客さまは、損害賠償又は違約金の負担なく、役務の提供が既になされている場合において、料金その他の金銭の支払いを請求いたしません。料金がお支払い済みのときは速やかにその全額を返還いたします。
 
  • 上記①または②のお申込みの撤回または契約の解除があった場合、本契約に係る役務の提供に伴い、お客さまの土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、お客さまの請求により、原状回復に必要な措置を無償で講じます。
 
  • クーリング・オフを電磁的記録(電子メール等)により行使する場合には、以下の専用フォームよりお申し出をお願い致します。
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